ほくつうWEB

ほくつうWEB料金表
※御契約の最低利用期間は1年間となります。

(料金単位:円)

レギュラー

ライト
費  用 初期費用 20,000 10,000
利用料(月払) 12,000 6,000
ドメイン取得料 20,000 20,000
基本仕様 ディスク容量(HP) 100MB 50MB
ディスク容量(メール) 5MB 5MB
電子メール機能 メールアカウント数 5(標準) 1(標準)
追加メールアカウント 30(最大) 20(最大)
メール転送
メーリングリスト
WWWサーバー機能 ホームページ開設
標準CGI アクセス
カウンター
アクセス
カウンター
オリジナルCGI オプション オプション

■サービス追加料
ディスク容量追加 月額 2,000/10MB
メールアカウント追加 月額 200/1アカウント
メール転送追加 月額 100/1アカウント
メールBOX容量追加 月額 200/5MB

■メーリングリスト利用料金
リスト追加 月額 200
メールアドレス登録料 20/1件



ほくつうWEBサービス契約約款

この「ほくつうWEB」サービス契約約款(以下『本約款』という)は、株式会社ほくつう(以下『当社』とする)が提供する「バーチャルドメインサービス・ほくつうWEB」(以下『当サービス』という)の利用者である法人または団体(以下『契約者』という)と、当社の間において、当サービスの利用に関するすべての関係において適用するものです。当サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提としています。


【第1節 総則】

■第1条(契約約款の適用)
当社は本約款を定め、これに基づきサービスを提供します。また、当社が適宜定めた通信手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する「御連絡」をこれに含めるものとします。また、本約款は口頭における約束や当社の他の文書よりも当社と契約者の間では効力のあるものとします。

■第2条(約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。契約者はこれを了承するものとします。この変更は当社の利用する手段を通じて随時契約者に対して発表するものとします。この場合には料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本約款によります。

■第3条(用語の定義)
1.ドメイン インターネットにおける、JPNIC及びInterNICで割り当てられる組織を示す論理名称。

2.インターネット InterNIC及び各国NIC(日本においてはJPNIC)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通 信手段に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤整備と一連の情報通 信サービス基盤。

3.接続方式 当社のWWWサーバーと契約者の使用する1台の端末とを、他社の接続設備を経て接続すること。

4.ドメインサービス 当社の管轄下にあるインターネットサーバーに契約者の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ情報通 信を可能足らしめる一連のサービス及び「オプション」の名称で提供される一連のサービス。

5.利用契約 利用者が当社から本約款に基づくサービスを受けるための契約。

6.契約者 当社と利用契約を締結している法人及び団体。

■第4条(ドメインサービス内容)
1.当社が提供するドメインサービスは第3条記載の接続方式を用いて提供することとします。

2.当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サービス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。


【第2節 利用契約】

■第5条(利用期間の単位)
1.利用契約の最低期間は1年とします。

■第6条(利用起算日)
1.利用期間の起算日は当社から「サービス開始通知」に記載する御利用開始日に基づくものとします。

■第7条(利用契約の単位)
1.当社との間に利用契約は、ひとつの利用契約につき一法人あるいは一団体が契約するものとします。

2.当社はサービスごとにひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約単位 とします。

3.当サービスを一法人あるいは一団体で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。


【第3節 利用申込等】

■第8条(利用申込) 1.利用契約の申込をする法人及び団体は、当社が別 に定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出していただきます。

■第9条(利用申込の受付と利用契約の成立) 1.本サービスについては別途「ほくつうWEB申込書」に記載し、当社がこれを承諾した時点で、利用契約が成立・締結されたものとします。 2.サービスの利用開始は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承諾し、契約が成立した後で申込者が利用料金を支払い、この支払を当社が確認した後、別 途当社が文書によって指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。

■第10条(申込の拒絶及び受諾後の契約拒否)
1.当社は、利用契約の申込者が次の事項に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合。
(2)第14条(契約内容の変更)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合。
(3)申込書に偽名などの虚偽の事項を記載していることが明らかになった場合。
(4)その他各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合。 (5)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合。

2.当社は、申込書を受諾し、書面で申込の受諾を通知した後でも、当社の判断で契約者として不適切であると判断した場合は、申込を拒否できるものとします。その際、契約拒否によって契約者に発生した損害に関しては一切賠償しないことを認めるものとします。契約拒否の通 知以前に、利用申込者が利用料金を支払っていた場合にはその全額を返却することとします。


【第4節 契約事項の変更等】

■第11条(法人契約上の地位継承)
1.契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が継承された場合、当該地位 を継承した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
2.第10条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

■ 第12条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、その氏名、名称、住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項等に変更があったときには、速やかに書面 によりその旨を当社に通知してください。

■第13条(契約内容の変更)
1.当サービスのオプションの解除における請求額の減少は、次回のサービス継続期間より適用されます。なお、変更の通 知については「契約の継続」と同じとします。
2.当サービスのオプションの提供における請求額の増加は、申請日の次月1日より適用され、その該当サービス期間における残月数分の金額を申請日の次月末日までに支払うものとします。
3.原則として、オプションの追加申請日から次月1日までの非課金期間においてキャンセルが発生した場合でも、契約者は前項の利用金額の支払い義務を負います。


【第5節 提供の停止】

■第14条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通 知及び勧告することなく停止することがあります。
(1)利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかったとき。
(3)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき。
(4)風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき。
(5)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合。
(6)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
(7)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(8)その他当社が契約者として不適当と判断した場合。

■第15条(提供の中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。
(3)第16条の規定によるとき。
(4)第1種電気通信事業者及び第2種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通 信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき。

2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通 知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

■第16条(サービスの廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。

2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通 知します。

3.契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。


【第6節 契約の解除】

■第17条(当社が行う契約の解除)
1.当社は第14条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの提供を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。

2.当社は、契約者が第14条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障をおよぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。

■第18条(契約者の解除)
1.契約者は当社に対して書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通 知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。

2.契約者は前項の規定にかかわらず、第15条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通 知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。

3.第16条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。ただし第16条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。

4.契約者は、第2条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通 知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。


【第7節 料金等】


■第19条(料金等)
1.利用契約に基づくサービス利用の対価(以下『料金等』という)は以下の項目からなります。
(1)初期費用 契約者が、サービスを受けるにあたって支払うセットアップ費、管理費などの費用です。
(2)利用料 契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料ならびに1年ごとに必要なドメイン維持費用などの費用です。

2.前項の料金等は別途定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改定することがあります。

3.途中解約 契約者は返金保証キャンペーンなどの別に定める規定がある場合を除いて利用契約を途中解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができません。

4.契約の継続 契約期間が満了する場合には、当サービス利用期間終了日の1ヶ月以前までに当サービスの契約解除もしくは契約内容の変更を書面 にて当社に通知しない限り、本契約は自動的に継続されます。

■第20条(検収)
1. 当サービスの利用開始日及び継続日から7日以内に契約者が当社に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとします。

■ 第21条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.初期費用ならびに利用料の支払義務は、第9条(利用申込の受付と利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でも返却いたしません。

3. 第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料は、サービスがあったものとして取り扱います。

4. 第15条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が認知した時点から24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第24条の定めるところによります。

■第22条(料金等の請求期間及び支払期日)
1.料金等は当社の指定する方法のいずれかによります。
2.当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
3.前条項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、支払期限までにその料金等を支払うものとします。

■第23条(特別利用料金)
1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別 利用料金として、別途支払うものとします。

■第24条(特別事務手数料)
1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の特別 事務手数料を当社に支払うものとします。

■ 第25条(消費税)
1.契約者が当社に対し利用規約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別 に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。


【 第8節 雑則】

■第26条(秘密保持)
1.日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由無くして第三者に漏らしません。

2.当社は、電子メールの通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、原則としてこれを契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。

3.当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、契約者の合意を取らず通 信履歴を開示する場合があります。

4.当社は管理者IDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答は行わないものとします。

5.管理者IDとパスワードの電話による問合せに関しては、当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができない場合があることを承諾するものとします。

■第27条(利用不能の場合における利用料等の返却)
1.当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを、当社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が認知した時点からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当する利用料の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から4週間以内に当該請求を行わなかった場合はその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却に代えさせていただきます。

2.利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月1日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。

3.前各項の規定は第1種電気通信事業者及び第2種電気通信事業者または国外の電気通 信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

■第28条(契約者の義務)
1.契約者は、当社が提供した管理者用のID及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。

2.契約者は契約書面上の記載次項の変更に関しては変更が生じる前、あるいは変更が生じた時点から7日以内に書面 をもって当社に通知するものとします。

3.契約者が国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

4.契約者は当サービスを利用するにあたり、当社サーバー上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。当社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。

5.契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆるクラッキング行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。

6.契約者はいわゆるクラッキング行為をしてならないものとします。

7.契約者は当サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。

8.契約者はいわゆるネチケットと呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。

9.いわゆる「SPAM−MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします

■第29条(免責と保障範囲)
1.当社は契約者の所有に属するデータの損失、損害、及び当社が提供した情報、当社が提供した他のメーカー及び個人が著作権を持つプログラムの使用による損失、損害、その他当社で提供したサービスの利用によって発生したすべての損失、損害に対する責任を負いません。

2.当社は、契約者が利用契約に基づくサービスを利用することによって損害を受けた場合でも、一切の責任を負いません。

3.当社は、契約者が当社のサービスを利用することによって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれら係争の一切の責任を負いません。

4.当社は、契約者が当サービスを利用することによって契約者が提供する情報コンテンツの審査に関しての一切の責任を負いません。


【第9節 その他】

■ 第30条(サービス利用様態の制限)
1.契約者がサービスの利用に関して使用するドメイン名は、契約者が希望しかつ取得可能なドメイン名します。IPアドレスについては当社が指定するものとします。

■第31条(ドメインの所有権)
1.契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に属します。

2.当社はその原因の如何を問わず、契約者がドメインの申請代行あるいは管理を当社に委託し、それに関して被害を受けた場合でも第26条同様、一切の責任を負いません。

■第32条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
1.契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別 途定める使用条件を遵守するものとします。

■第33条(サービスの緊急停止)
1.当社は、契約者者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条3項の場合を除いて、原則としてこれを受け付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に関わる作業は契約者がこの責を負い、これを行うものとします。

2.サービスの緊急停止が行なえなかったことにより契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。

3.当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を与える可能性を認知した場合、契約者に通 告することなくシステムの緊急停止を行う場合があります。契約者はこのような緊急停止があることを承認するものとします。


4.当社は、契約者がメーリングリスト及びCGIなどの利用によって著しい負荷や障害をシステムに与え、正常なサービス提供が行なえないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような事態が合法的かつ技術的に正しい内容で行なわれ、当社のいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。

■第34条(サービス継続契約の申込の遅れによる一時停止)
1.契約者は、サービスを継続する場合、第19条4項の定めるところにより契約の継続手続きを行うものとします。


2.当社は、原則として利用期間の満了2日前までに継続契約に該当する料金の支払がなされない場合、サービスの利用期間の完了当日をもって、契約者に通 告なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。


3.サービス一方的停止の条件の中には、契約者が当社の指定する電話、FAX、電子メール等の通 信手段で連絡が取れず、継続契約の意志が確認されない場合も含みます。この場合、契約者側の連絡先情報変更漏れ等の場合も停止理由に含むものとします。

4.契約者は金融機関の休日等の理由によって継続利用料金の支払が遅れる場合、書面 で申請するものとします。この申請があった場合だけ、継続契約完了日から起算して7日後までサービスの継続提供を認めるものとします。また、書面 による申請があった場合でも、7日後の日を過ぎた時点で一時的なサービス停止を認めるものとします。

5.サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。

■ 第35条(訴訟地に関する制限)
1.訴訟が生じた場合には当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします

■第36条(当社からの損害賠償請求に関して)
1.当社は、契約者の不正な利用等により著しい損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償請求を行うことがあります。

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